土地家屋調査士の報酬は平成15年7月以降規制緩和により各事務所が報酬額を決定することになりました。
下記はよくある事例の一般公開されている報酬統計資料になります。
(設例) 準市街地に新築した一般住宅の表題登記
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種類:居宅・車庫 |
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構造・床面積:木造、スレートぶき、2階建、1階89.21㎡ 2階46.18㎡
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預かり書類:住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書(工事人の法人登記事項証明書、法人印鑑証明書) |
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閲覧する筆(個)数:申請土地(1筆)と隣接地(3筆)の計4筆 |
・地図に準ずる図面と地積測量図(1筆)の閲覧 |
・登記完了後の建物登記全部事項証明書(建物登記簿謄本)1通を交付 |
(設例) 準市街地に新築した雑居ビルの表題登記
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種類:店舗・事務所・共同住宅 |
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構造・床面積:鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、8階建、1階267.21㎡、2階〜6階273.18㎡、7階 256.37㎡、8階
86.73㎡ |
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預かり書類:申請人法人登記事項証明書、建築確認済証、工事完了引渡証明書(工事人の法人登記事項証明書、法人印鑑証明書 |
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閲覧する筆(個)数=申請土地(1筆)と隣接地(3筆)の計4筆 |
・地図に準ずる図面と地積測量図(1筆)の閲覧 |
・登記完了後の建物登記全部事項証明書(建物登記簿謄本)1通を交付 |
(設例) 準市街地に存する一般住宅(物置有り)の建物滅失登記
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種類:居宅 |
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構造・床面積:(主)木造、かわらぶき、2階建、1階89.21㎡、2階46.18㎡/(附属建物)物置 木造、スレートぶき、平家建、
36.83㎡
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預かり書類:建物取壊証明書(工事人の法人登記事項証明書、法人印鑑証明書) |
・調査する不動産は地図に準ずる図面、対象土地1筆、対象建物1個、地
積測量図1筆、建物図面1個 |
(設例) 一筆の土地(地目:雑種地)を宅地に地目変更登記する。
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閲覧する筆(個)数=申請土地(1筆)と隣接地(3筆)及び建物(1個)の計5筆 |
・地図に準ずる図面と地積測量図(1筆)及び建物図面、各階平面図(1
個)の閲覧 |
・登記完了後の土地登記全部事項証明書(土地登記簿謄本)1通を交付 |
(設例) 個人が所有する二筆の土地(地目:宅地)を合筆登記し一筆とする。
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閲覧する筆(個)数=申請土地(2筆)と隣接地(3筆)の計5筆 |
・地図に準ずる図面と地積測量図(2筆)の閲覧 |
・登記完了後の土地登記全部事項証明書(土地登記簿謄本)1通を交付 |
(設例) 準市街地に存する過去(H17)に測量済の登記面積489㎡の土地(雑種地)を半分に分筆する。
・近傍に基本三角点が存しない。 |
・閲覧する筆(個)数=申請土地(1筆)と隣接地(5筆)の計6筆 |
・地図に準ずる図面と地積測量図(4筆)の閲覧 |
・道路は境界確定済 |
・全筆界点コンクリート杭設置済み(地積測量図と合致) |
・分筆点に2点金属標識を新設 |
・登記完了後の土地登記全部事項証明書2通交付する。 |
(設例) 準市街地に存する登記面積485.35㎡の土地(宅地)を既存建物の外壁から平行に2.25m離した線で2筆に分筆する。
・近傍の基本三角点4点を利用し、多角点3点を設置する(結合トラバース) |
・閲覧する筆(個)数=申請土地(1筆)と隣接地(3筆)の計4筆 |
・国道と市道との官民境界確定が必要 |
・民民境界4点には境界標設置済みだが、筆界確認実施 |
・官民境界4点及び分割点2点には金属標識を設置する |
・登記完了後の土地登記全部事項証明書2通交付する。 |
(設例) 準市街地に存する登記面積1840.20㎡の土地(宅地)を6筆に分筆する
・近傍の基本三角点4点を利用し、多角点5点を新設する(結合トラバース) |
・閲覧する筆(個)数=申請土地(1筆)と隣接地(3筆)の計4筆 |
・国道と市道との官民境界確定が必要 |
・境界点6点及び分割点9点にすべてコンクリート杭を新設する |
・全体の土地地積更正登記も同時申請する。 |
・登記完了後の土地登記全部事項証明書6通交付する |
<上記は全て事務所から現場まで4km、登記所まで6kmと設定>